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健康診断

厚生労働省が規定する法定(労働安全衛生法、じん肺法)の健康診断にはたくさんの種類があります。また、行政指導による健康診断も含めるとさらに多数となります。

当クリニックでは労働安全衛生法66条1項と労働安全衛生法66条の2に規定する健康診断(自発的健康診断)はすべて可能です。

ホームページでは労働安全衛生法66条2項に規定する健康診断(特殊健康診断)の詳細は割愛しますが、一部に実施できないものがあります。

66条1項に規定する健康診断(一般健康診断)
すべて実施できます
66条の2に規定する健康診断(一般健康診断)
すべて実施できます
66条2項に規定する健康診断(特殊健康診断)
一部実施できません
じん肺法に規定する健康診断
実施できません
行政指導による健康診断
一部実施できません

雇い入れ時健康診断

労働者の適正配置および入職後の健康管理の基礎資料とするため、事業者は常時使用する労働者を雇入れるときは、医師による健康診断を行わなければならないこととされています。

この健康診断は全業種、全規模の事業場で実施しなければなりません。

【健康診断項目】

  1. 既往歴・業務歴の調査
  2. 自覚症状・他覚症状の有無の検査
  3. 身長・体重・視力・聴力(1000Hz・4000Hz)の検査
  4. 胸部X線検査
  5. 血圧の測定
  6. 貧血検査(血色素量・赤血球数の検査)
  7. 肝機能検査(GOT・GPT・γ-GTPの検査)
  8. 血中脂質検査(総コレステロール・HDLコレステロール・トリグリセライドの検査)
  9. 血糖検査
  10. 尿検査(尿中の糖・蛋白の有無の検査)
  11. 心電図検査

※就職の際に作成する健康診断書式として適しているでしょう。

定期健康診断と特定業務健康診断

雇い入れ時の健康診断などの結果を基礎として、労働者の健康状態の推移を把握し、潜在する疾病を早期に発見するため、事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回定期に、医師による健康診断を行わなければなりません。

ただし、特定業務については、当該業務への配置換えの際と6ヶ月以内ごとに1回、定期に、前記の定期健康診断を行わなくてはなりません。

【健康診断項目】

  1. 既往歴・業務歴の調査
  2. 自覚症状・他覚症状の有無の検査
  3. 身長・体重・視力・聴力(1000Hz・4000Hz)の検査
  4. 胸部X線検査
  5. 血圧の測定
  6. 貧血検査(血色素量・赤血球数の検査)
  7. 肝機能検査(GOT・GPT・γ-GTPの検査)
  8. 血中脂質検査(総コレステロール・HDLコレステロール・トリグリセライドの検査)
  9. 血糖検査
  10. 尿検査(尿中の糖・蛋白の有無の検査)
  11. 心電図検査
健康診断項目の省略規定

貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、心電図検査は(35歳の者を除く)40歳未満の者で省略が可能です。

【健康診断項目】

  1. 多量の高熱物体を取り扱う業務・著しく暑熱な場所における業務
  2. 多量の低温物体を取り扱う業務・著しく寒冷な場所における業務
  3. ラジウム放射線/X線/その他の有害放射線にさらされる業務
  4. 土石/獣毛等のじんあい/粉末を著しく飛散する場所における業務
  5. 異常気圧下における業務
  6. 削岩機/鋲打機等の使用によって,身体に著しい振動を与える業務
  7. 重量物の取扱い等重激な業務
  8. ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
  9. 坑内における業務
  10. 深夜業を含む業務
  11. 水銀/砒素/黄りん/弗化水素酸/塩酸/硝酸/硫酸/青酸/苛性アルカリ/石炭酸/その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
  12. 鉛/水銀/クロム/砒素/黄りん/弗化水素/塩素/塩酸/硝酸/亜硫酸/硫酸/一酸化炭素/二硫化炭素/青酸/ベンゼン/アニリン/その他これらに準ずる有害物のガス/蒸気/粉じんを発散する場所における業務
  13. 病原体によって汚染のおそれが著しい業務
  14. その他厚労大臣が定める業務

自発的健康診断

一定の要件を満たす場合に労働福祉事業団の助成を受けて、健康診断が実施されます。手順はかなり複雑です。

まず、都道府県労働局・労働基準監督署/労災病院/地域産業保健センター/労働福祉事業団から申請用紙を入手し、勤務時間などを事業者に証明してもらいます。

つぎに、健康診断を実施、健康診断結果を事業者に提出すると同時に、労働福祉事業団へ助成金支給申請をおこないます。

その後受診者に助成金(健康診断の料金の75%、上限は\7,500-)が支給されるという流れです。

これはおもに過重労働による労働災害を未然に防止するための制度です。

海外派遣健康診断

海外に6ヶ月以上派遣をしようとするときは、あらかじめ、当該労働者に対し、医師による健康診断を行わなければなりません。また、海外に6ヶ月以上派遣した労働者を本邦の地域内における業務に就かせるときは、当該労働者に対し、医師による健康診断を行わなければなりません。

【健康診断項目】

  1. 腹部画像検査
  2. 血液中の尿酸の量の検査
  3. B型肝炎ウィルス抗体検査
  4. ABO式・Rh式の血液型検査
  5. 糞便塗抹検査

特殊健康診断,じん肺健康診断,行政指導による健康診断

特殊健康診断には「有機溶剤健康診断」「特定化学物質健康診断」「鉛健康診断」・・・合計9種類の健康診断があります。

行政指導による健康診断にはパソコン業務に対応する「VDT健康診断」が注目されていますが、ほかにも「騒音健康診断」など合計約30種類の健康診断があります。

じん肺健康診断には「就業時健康診断」「定期健康診断」「定期外健康診断」「離職時健康診断」の4種類の健康診断があります。

特殊健康診断、行政指導による健康診断、じん肺健康診断につきましては、一部、実施できない健康診断がありますので、問い合わせください。

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